武富士 更生計画認可決定 ~債権者の8割以上の同意票を集める~
本日、武富士の更生計画案に対する認可が裁判所より決定した。
事前に噂されたとおり書面投票の結果も同意賛成票が否定票を大きく上回った。
書面投票受付最終日に武富士本社で感じた投票の雰囲気では否決派が多いと私は感じましたが
事前に投票されていた方々に賛成派が多かったということだと思います。
それでは、武富士HPより発表されたリリースを掲載します。
(引用太字部分)
平成23年10月31日
各位
更生会社株式会社武富士
管財人 小畑 英一
更生計画認可決定のお知らせ
当社は、平成23年7月15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出しておりましたが、書面投票による決議の結果、以下のとおり、多数の債権者の皆様より賛同を賜り、本日付けで同裁判所より更生計画認可の決定を受けました。
これもひとえに関係各位のご理解とご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
[投票の結果]
更生担保権の組 議決権額の100%
更生債権の組 議決権額の85.43%
(内、過払い債権者の同意率88.07%)
更生計画に基づく第1回目の弁済は、本年12月中旬頃より開始いたします。多数の皆様が対象となるため、弁済の実施まで時間を要する場合もございますが、できるだけ速やかに弁済を進め、遅くとも更生計画に定められた弁済期限(更生計画認可決定から1年を経過する日の属する月の末日)までに弁済を完了できるよう対応して参ります。
弁済にあたっては、当社よりご送付差し上げた、「弁済受領口座指定書」の提出が必要となります。更生計画案に関する投票の有無、同意・不同意の別にかかわらず必要となりますので、返送が未了の方は、速やかにご返送を頂きますようお願い申し上げます。
今後は、更生計画に基づく会社分割によって、A&P Financial.Co.Ltd.グループが当社の消費者金融業を承継し、同グループのもとで事業の再建が図られます。
当社は、会社分割後、資産の売却および継続中の訴訟の遂行など弁済原資の確保、ならびに債権者の皆様に対する弁済の実施など、更生計画の着実な遂行に努めて参りますので、今後とも当社の更生手続に対するご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上
引用おわり
更生債権者の85%以上の賛成を集めるとは、業務の進め方に批判はあるものの管財人の手腕に唸らざるおえない。
否決清算を求めていた方達は、とても悔しい思いをしているのではないでしょうか…
かくいう私も釈然としないものがありますが、結果は結果です、受け入れていかなければなりません。
それにしても、武富士側のリリースは会社有利な自信のある内容のみ迅速に発表している。
91万人の得票集計が僅か1週間で素早くできるのなら
経営責任の調査も当初の計画に沿って迅速にやって頂きたかったです…
債権者に調査の遅れを知らせないまま2ヶ月待たされたのは、配慮の欠如と言っていいでしょう。
また創業家や旧経営陣への訴訟の日程も未だに決まってない
(注:10月24日時点の武富士社員さんコメントより)ようですし
その辺りが相変わらず曖昧なのが気にかかりますが、“そこ”こそ本腰入れて頑張って頂きたいものです。
以下、東京地方裁判所民事第8部が決定を下した文章
(太字部分)
平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
決 定
東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
更生会社 株式会社武富士
管財人 小畑 英一
主 文
更生計画を認可する。
理 由
管財人から提出され、可決された更生計画は、会社更生法199条2項各号に掲げる要件をいずれも具備しているものと認められるので、これを認可することとし、主文のとおり決定する。
平成23年10月31日
東京地方裁判所民事第8部
裁判長裁判官 大門 匡
裁判官 福井 章代
裁判官 日置 朋弘
引用おわり。
同意多数の認可決定とはいえ、この更生案件は今後の消費者金融業界に大きな影響を与えるため
裁判所には慎重な判断を下して頂きたかった。
資金繰りに苦しんでいる独立系の消費者金融(金貸し)が武富士と同じ手法を取り借金を踏み倒して金を貸すという
まさに貸金モラルハザードにつづく道が開いてしまった。
←恐縮ですがブログに共感された方はクリックして頂けると幸いです。
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事前に噂されたとおり書面投票の結果も同意賛成票が否定票を大きく上回った。
書面投票受付最終日に武富士本社で感じた投票の雰囲気では否決派が多いと私は感じましたが
事前に投票されていた方々に賛成派が多かったということだと思います。
それでは、武富士HPより発表されたリリースを掲載します。
(引用太字部分)
平成23年10月31日
各位
更生会社株式会社武富士
管財人 小畑 英一
更生計画認可決定のお知らせ
当社は、平成23年7月15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出しておりましたが、書面投票による決議の結果、以下のとおり、多数の債権者の皆様より賛同を賜り、本日付けで同裁判所より更生計画認可の決定を受けました。
これもひとえに関係各位のご理解とご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
[投票の結果]
更生担保権の組 議決権額の100%
更生債権の組 議決権額の85.43%
(内、過払い債権者の同意率88.07%)
更生計画に基づく第1回目の弁済は、本年12月中旬頃より開始いたします。多数の皆様が対象となるため、弁済の実施まで時間を要する場合もございますが、できるだけ速やかに弁済を進め、遅くとも更生計画に定められた弁済期限(更生計画認可決定から1年を経過する日の属する月の末日)までに弁済を完了できるよう対応して参ります。
弁済にあたっては、当社よりご送付差し上げた、「弁済受領口座指定書」の提出が必要となります。更生計画案に関する投票の有無、同意・不同意の別にかかわらず必要となりますので、返送が未了の方は、速やかにご返送を頂きますようお願い申し上げます。
今後は、更生計画に基づく会社分割によって、A&P Financial.Co.Ltd.グループが当社の消費者金融業を承継し、同グループのもとで事業の再建が図られます。
当社は、会社分割後、資産の売却および継続中の訴訟の遂行など弁済原資の確保、ならびに債権者の皆様に対する弁済の実施など、更生計画の着実な遂行に努めて参りますので、今後とも当社の更生手続に対するご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上
引用おわり
更生債権者の85%以上の賛成を集めるとは、業務の進め方に批判はあるものの管財人の手腕に唸らざるおえない。
否決清算を求めていた方達は、とても悔しい思いをしているのではないでしょうか…
かくいう私も釈然としないものがありますが、結果は結果です、受け入れていかなければなりません。
それにしても、武富士側のリリースは会社有利な自信のある内容のみ迅速に発表している。
91万人の得票集計が僅か1週間で素早くできるのなら
経営責任の調査も当初の計画に沿って迅速にやって頂きたかったです…
債権者に調査の遅れを知らせないまま2ヶ月待たされたのは、配慮の欠如と言っていいでしょう。
また創業家や旧経営陣への訴訟の日程も未だに決まってない
(注:10月24日時点の武富士社員さんコメントより)ようですし
その辺りが相変わらず曖昧なのが気にかかりますが、“そこ”こそ本腰入れて頑張って頂きたいものです。
以下、東京地方裁判所民事第8部が決定を下した文章
(太字部分)
平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
決 定
東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
更生会社 株式会社武富士
管財人 小畑 英一
主 文
更生計画を認可する。
理 由
管財人から提出され、可決された更生計画は、会社更生法199条2項各号に掲げる要件をいずれも具備しているものと認められるので、これを認可することとし、主文のとおり決定する。
平成23年10月31日
東京地方裁判所民事第8部
裁判長裁判官 大門 匡
裁判官 福井 章代
裁判官 日置 朋弘
引用おわり。
同意多数の認可決定とはいえ、この更生案件は今後の消費者金融業界に大きな影響を与えるため
裁判所には慎重な判断を下して頂きたかった。
資金繰りに苦しんでいる独立系の消費者金融(金貸し)が武富士と同じ手法を取り借金を踏み倒して金を貸すという
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